国試対策 / 平成一桁奇問法規1回答


国試対策
国試対策/平成一桁奇問法規1

854 :名無しさんから2ch各局… :sage :2006/09/23(土) 22:19:53

気合入ってきたな。匿名で深く潜行じゃなかったの?

856 :768 :sage :2006/09/23(土) 22:29:26

>>854 へへへ ばればれかあ いやもうこれは余興で というか
受験生時代の恨みつらみ かなあ なんじゃあこの問題は! みたいな

857 :名無しさんから2ch各局… :sage :2006/09/23(土) 23:04:38

どの条文にも対応していないから、すぐ運用を開始していい、とか

858 :名無しさんから2ch各局… :sage :2006/09/23(土) 23:05:29

施行規則4−24 −> 免許手続規則15−5 −> 法6

859 :名無しさんから2ch各局… :sage :2006/09/23(土) 23:10:10

施行規則がひっかけ。局の種類と定義しかない。
免許手続規則で例外規定あり。法6−8の運用開始の予定日を省略できる。


860 :768 :sage :2006/09/23(土) 23:15:04

>>857 「運用開始」で電波法や電波法施行規則の掲載ページをぐぐると早いです。

>>858 うーん、そちらではないような。

>>859 いや、確かに施行規則にあります。間接的なんだけど。

861 :名無しさんから2ch各局… :sage :2006/09/23(土) 23:16:02

法規の珍問奇問をもっと紹介してくれい

862 :名無しさんから2ch各局… :sage :2006/09/23(土) 23:21:39

特別業務?

863 :名無しさんから2ch各局… :sage :2006/09/23(土) 23:25:40

859だけどギブアップ

864 :名無しさんから2ch各局… :sage :2006/09/23(土) 23:32:34

10−2か?


865 :名無しさんから2ch各局… :sage :2006/09/23(土) 23:34:52

アー疲れた

866 :名無しさんから2ch各局… :sage :2006/09/23(土) 23:42:00

(運用開始の届出を要しない無線局)
第十条の二
抄録では省略。おいおい

867 :768 :sage :2006/09/23(土) 23:42:43

>>862 いいとこきましたね〜。場所は正解です。

>>863 もりあがってくださってありがとうございます。

解答はこうです。

   電波法
   (運用開始及び休止の届出)
   第16条 免許人は、免許を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の月日を総務大臣に
   届け出なければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。
   2 前項の規定により届け出た無線局の運用を1箇月以上休止するときは、
   免許人は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。


   電波法施行規則
   (運用開始の届出を要しない無線局)
   第10条の2  法第16条第1項ただし書の規定により運用開始の届出を要しない無線局は、
   次に掲げる無線局以外の無線局とする。
   一  放送局
   二  海岸局であつて、電気通信業務を取り扱うもの、海上安全情報の送信を行うもの又は
        二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、
        一二、五七七kHz、一六、八〇四・五kHz、二七、五二四kHz、一五六・五二五MHz
      若しくは一五六・八MHzの電波を送信に使用するもの
   三  航空局であつて、電気通信業務を取り扱うもの又は航空交通管制の用に供するもの
   四  無線航行陸上局
   四の二  海岸地球局
   四の三  航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。)
   五  標準周波数局
   六  特別業務の局


(つづく)

868 :768 :sage :2006/09/23(土) 23:44:03

(>>867 つづき)

つまり、電波法の16条だと、無線局の運用開始の届出はいるんだけど、
必要ない無線局もあるよ〜と。で、それは電波法施行規則の10条の2
で指定されているのだが、条文が「次に掲げる無線局以外の無線局」
とかいやらしい言い回しで、アマチュア局はこのリストにないから,
「届出のいらない無線局」となるわけでした。

さて,ではなぜ私はこの問題を奇問と決め付けたか?というと、
上の条文は2つとも、CQのアマチュア局用無線法令抄録に収録
されていないのです。丹羽先生の新上級ハムになる本が出るまで、
法規を勉強する際の参考資料としては、この抄録しかなかった
わけですが、そこに上の条文がないので、この問題は答えの裏づけを
とることができない問題なわけです。いまでこそインターネットで
法律の条文を検索することができますが,この問題が出題された
当時はまだそういう環境の恩恵を受けられる人はごく少数だった
はずです。1アマ2アマの問題集に載せられた問題の中で、
このような問題を起こしたのは、国際法規を除けば、
唯一この問題だけでした。他はすべて抄録に収録の情報で裏を
とることが出来ました。というわけで、私はこれを奇問に
推すわけです。

>>866 正解!えらい!

869 :名無しさんから2ch各局… :sage :2006/09/23(土) 23:45:15

10-2の「1〜6以外」の無線局ということで


870 :768 :sage :2006/09/23(土) 23:45:26

>>864 お疲れ様でした!

871 :768 :sage :2006/09/23(土) 23:47:27

>>869 完璧です。おつきあい感謝。

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