気合入ってきたな。匿名で深く潜行じゃなかったの?
>>854 へへへ ばればれかあ いやもうこれは余興で というか
受験生時代の恨みつらみ かなあ なんじゃあこの問題は! みたいな
どの条文にも対応していないから、すぐ運用を開始していい、とか
施行規則4−24 −> 免許手続規則15−5 −> 法6
施行規則がひっかけ。局の種類と定義しかない。
免許手続規則で例外規定あり。法6−8の運用開始の予定日を省略できる。
>>857 「運用開始」で電波法や電波法施行規則の掲載ページをぐぐると早いです。
>>858 うーん、そちらではないような。
>>859 いや、確かに施行規則にあります。間接的なんだけど。
法規の珍問奇問をもっと紹介してくれい
特別業務?
859だけどギブアップ
10−2か?
アー疲れた
(運用開始の届出を要しない無線局)
第十条の二
抄録では省略。おいおい
>>862 いいとこきましたね〜。場所は正解です。
>>863 もりあがってくださってありがとうございます。
解答はこうです。
電波法 (運用開始及び休止の届出) 第16条 免許人は、免許を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の月日を総務大臣に 届け出なければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。 2 前項の規定により届け出た無線局の運用を1箇月以上休止するときは、 免許人は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
電波法施行規則 (運用開始の届出を要しない無線局) 第10条の2 法第16条第1項ただし書の規定により運用開始の届出を要しない無線局は、 次に掲げる無線局以外の無線局とする。 一 放送局 二 海岸局であつて、電気通信業務を取り扱うもの、海上安全情報の送信を行うもの又は 二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、 一二、五七七kHz、一六、八〇四・五kHz、二七、五二四kHz、一五六・五二五MHz 若しくは一五六・八MHzの電波を送信に使用するもの 三 航空局であつて、電気通信業務を取り扱うもの又は航空交通管制の用に供するもの 四 無線航行陸上局 四の二 海岸地球局 四の三 航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) 五 標準周波数局 六 特別業務の局
(つづく)
(>>867 つづき)
つまり、電波法の16条だと、無線局の運用開始の届出はいるんだけど、
必要ない無線局もあるよ〜と。で、それは電波法施行規則の10条の2
で指定されているのだが、条文が「次に掲げる無線局以外の無線局」
とかいやらしい言い回しで、アマチュア局はこのリストにないから,
「届出のいらない無線局」となるわけでした。
さて,ではなぜ私はこの問題を奇問と決め付けたか?というと、
上の条文は2つとも、CQのアマチュア局用無線法令抄録に収録
されていないのです。丹羽先生の新上級ハムになる本が出るまで、
法規を勉強する際の参考資料としては、この抄録しかなかった
わけですが、そこに上の条文がないので、この問題は答えの裏づけを
とることができない問題なわけです。いまでこそインターネットで
法律の条文を検索することができますが,この問題が出題された
当時はまだそういう環境の恩恵を受けられる人はごく少数だった
はずです。1アマ2アマの問題集に載せられた問題の中で、
このような問題を起こしたのは、国際法規を除けば、
唯一この問題だけでした。他はすべて抄録に収録の情報で裏を
とることが出来ました。というわけで、私はこれを奇問に
推すわけです。
>>866 正解!えらい!
10-2の「1〜6以外」の無線局ということで
>>864 お疲れ様でした!
>>869 完璧です。おつきあい感謝。
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